就労支援事業の開業と経営

経営

就労支援事業

就労支援事業とは

障害者の自立支援と国の補助
-開業形態と経営-

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- 2015.01.31 -

就労支援事業の沿革と類型

障害者自立支援法は平成17年に制定されました。
これを基に、国等が様々な形で障害者の方々等の生活や自立に関する支援を行っています。
これを民間の団体等がいわば国等の代理として、事業として行っているものの一つが就労支援事業です。
代表的な就労支援事業は以下に区別されます。

事業名 区分 概要 雇用契約
就労移行支援事業 一般企業への就労促進 なし
就労継続支援事業 A型 就職困難者へ職場提供 あり
B型 就職困難者へ職場提供 なし

就労移行支援事業とは、就労を希望する65歳未満の障害者で通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、訓練・相談等を実施するものです。
一方、就労継続支援事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難である方に対して、就労機会および訓練の提供を実施するものです。

就労継続支援事業は、さらにA型とB型に区分され、その違いの大きな特徴は、雇用契約の有無(その障害者等の方々を直接雇用するか否か)にあります。
A型の場合、雇用契約がありますので、工員に支払う賃金は給与となります。
一方、B型の場合、雇用契約がありませんので、工員に支払う賃金は給与とはなりません(よって、労働基準法/最低賃金保障の適用もありません)。

就労支援事業を営むには、国地方公共団体から一定の許認可を受けることが多くあります。
障害者等支援という趣旨に鑑みれば、営利を追求することを目的とした、株式会社等では運営できないのではないかという疑問も沸きます。
しかし、株式会社や一般社団法人等でも、運営が可能となっています。

それでは、就労支援について、具体的なビジネスモデルの一例を以下簡単に見ていきます。

事業内容 具体例
就労支援事業 雑貨の製造販売
福祉サービス事業 障害者等サポート

就労支援事業を営む者は、①就労支援事業、②福祉サービス事業、の2つを同時に展開します。
簡単にいうと、①=障害者等の方々を工員として、雑貨の製造販売業を行い、②=同時にその方々の支援(教育訓練等)を行う事業(見返りは国等からの補助金等)、を行います。

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